- https://b.hatena.ne.jp/entry/374013071/comment/Shin-JPN
警察は一応送検してるわけで不起訴判断の主体は検察。警察検察はずぶずぶという勘繰りもあるだろうが、おかしいと言うべき相手はあくまで検察であって警察への文句は筋違い。記事の書き方も悪いが※も誤読だらけ。
刑事訴訟法246条により、犯罪捜査を行ったら、検察から送検不要という指示がない限りは、原則として送検するようです。
- 相当処分としかるべき処分とは - コトバンク
警察は逮捕した容疑者の身柄や任意で捜査した事件の書類を検察庁に送る際、処罰に関する意見を伝える。起訴を求める「厳重処分」▽検察に判断を委ねる「相当処分」▽厳しい処分を求めない「寛大処分」▽起訴を求めない「しかるべき処分」――の4段階がある。警察の内規「犯罪捜査規範」で定められた手続きだが、拘束力はない。(2008-09-09 朝日新聞 朝刊 1総合)
警察が起訴相当でないと判断したものを、検察が起訴すると決めることは、基本的にはないそうです。ともあれ、送検するということは警察は起訴を求めているのかというと、別にそうではないと。
追記(2018-11-13 22:39:38)
お話、了解しました。釈迦に説法だったようで、どうもすみません。
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元検察官の著書を読む限りでは、「検察が警察のいいなり」になるのは、なんといっても人手不足が主要因のようです。
- 裁判官数・検察官数・弁護士数の推移(PDF)
- 地方警察官の増員推移(平成6年度~)(PDF)
四半世紀で検察官は64%増え、同期間の警察官の16%増を上回っていますが、2千人と25万人の比較ですから、焼け石に水ということなのかと思います。
しかしそもそも検察官が少ないのは、世論が強く増員を求めないからで、消極的か積極的かはともかく「警察万歳司法」は世論の是認するところなのでしょう。
追記(2018-11-13 22:44:46)
そして現在のところ、反則を指示した証拠は十分に集まっていない。ならば警察は、世論におもねって、証拠もないのに送検すべきでない。
訂正というか、補足。この「送検」は、「厳重処分の意見を付しての送検」という意味。
被疑者不詳であれ何であれ送検は原則としてするのだから、単に「送検すべきでない」というと、刑事訴訟法違反になってしまう。
(はてなハイクより転載)